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  • ネガティブ・オプション(送り付け商法) - 警視庁ホームページ
    ネガティブ・オプションとは、注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。
  • 特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に . . .
    令和3年7月6日の改正法の一部施行に先立って、注文や契約をしていないにもかかわらず一方的に送り付けられた商品への対応などについて、チラシ及びQ Aを公表しております。 是非御活用ください。
  • 『送り付け商法』をされたら処分しよう!【特定商取引法改正 . . .
    特定商取引法の改正により、7月6日から、頼んでもいない商品が一方的に送りつけられて届いたら「即、処分」が可能になり、代金を支払う必要もありません。 送り付け商法を規制する特定商取引法の改正について説明します。 学校法人中央大学の法務全般を担当している中央大学「法実務カウンセル」(インハウスロイヤー)であり、新宿・青梅・三郷の「弁護士法人アズバーズ」代表、弁護士の櫻井俊宏が執筆しております。 そもそも、ネガティブオプションって何ですか? いったい何が問題なのでしょうか? 新型コロナウイルス感染症が急速に拡大し始めた昨年4月頃「注文していないマスクが自宅に届き、代金を要求された」という相談が、消費者センターに数多く寄せられました。
  • ネガティブ・オプション - Wikipedia
    ネガティブ・オプション とは、事業者が消費者に対して一方的に商品を送りつけて売買契約の申込みを行う手法である。 [1]。 特定商取引法 (以下、「特商法」という他、単に「法」と略記することもある。 )59条が規制を設けている。 訪問販売法(平成12改正に際し、特定商取引法に改名された。 )の立法当初より規制が存在している類型である。 このように送りつけられた商品であっても業者の所有権は存在しているため、消費者において廃棄することはできないのが原則である。 [注釈 1] ただし自由に処分できない状況を長期間継続させることは消費者にとって過大な負担となるため、特商法の規定により、一定期間経過後は自由な処分を認めるものとされていた。 [2]
  • ネガティブオプション(送り付け商法)とは? 被害を防ぐ . . .
    商品が送り付けられ代金を請求される手口は「ネガティブオプション(送り付け商法)」といい、悪徳商法のひとつです。原則として返品したり代金を支払ったりする必要はありませんが、状況によっては代金を支払わなければならなくなる場合
  • 送りつけ商法(押しつけ販売・ネガティブオプション)について
    特定商取引法の改正により、令和3年7月6日以降、消費者は、 送りつけられた商品を処分しても問題ない ことになりました(特定商取引法59条、59条の2)。 処分した場合であっても、消費者は、事業者に金銭を支払う必要はありません。 仮に事業者に金銭を支払ってしまった場合でも、返還を請求することができます。 4 注文していないものが送られてきたら、どうしたらいいの? 注文していないものが送られてきたら、受け取りを拒否するのが最も良い方法でしょう。 もし受け取ってしまったら、そのまま放置しておいてもよいですし、処分しても構いません。 お困りの場合には、愛知県弁護士会が設置している法律相談センターの 「消費者被害相談」 にご相談ください。 →消費者委員会のページへ
  • 商品が一方的に送りつけられたが、どうすればよいか . . .
    売買契約に基づかないで送付された商品や、売買契約の成立を偽ってその売買契約に係る商品を送付した場合には、販売業者はその送付した商品の返還を請求することができず、受け取った商品については受取人が直ちに処分して構いません。 このように注文もしていないのに一方的に商品を送りつけ、それに対して購入をしない旨の明確な通知や商品を返送しない限り、勝手に購入の意思があるとみなして、代金の請求をするという商法は、ネガティブ・オプションと呼ばれています。
  • 売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A
    Q1 令和3年の特定商取引法改正によって、売買契約に基づかないで送付された商品に関するルールはどのように変わるのでしょうか。 A1 改正前の規定では、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでした。 今回の改正により、事業者は送付した商品について直ちに返還請求できなくなるため、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになります。 Q2 売買契約の申込みも締結もしていないのに、自分宛てに身に覚えのない商品が送付されてきました。
  • 送り付け商法(ネガティブオプション) | 一般民事・商事 . . .
    「ネガティブオプション」「送り付け商法」「押し付け商法」などと呼ばれる一種の詐欺商法の場合のように,商品を一方的に送りつけられたとしても,それは売買契約の申し込みにすぎないので,受け取っただけでは,売買契約は成立して
  • ネガティブオプションとは? わかりやすく解説 - Weblio 辞書
    ネガティブ・オプション とは、事業者が消費者に対して一方的に商品を送りつけて売買契約の申込みを行う手法である。 [1]。 特定商取引法 (以下、「特商法」という他、単に「法」と略記することもある。 )59条が規制を設けている。 訪問販売法(平成12改正に際し、特定商取引法に改名された。 )の立法当初より規制が存在している類型である。 このように送りつけられた商品であっても業者の所有権は存在しているため、消費者において廃棄することはできないのが原則である。 [注釈 1] ただし自由に処分できない状況を長期間継続させることは消費者にとって過大な負担となるため、特商法の規定により、一定期間経過後は自由な処分を認めるものとされていた。 [2]





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